脱退一時金計算機
日本を離れる際の年金脱退一時金(払い戻し)の概算額を計算します。厚生年金と国民年金の両方に対応。
年金情報を入力
加入期間中の平均標準報酬月額です。ねんきん定期便で確認できます。
年金に加入していた月数です。6ヶ月以上119ヶ月未満(10年未満)である必要があります。
脱退一時金の試算
支給総額
¥990,000
源泉徴収税額 (20.42%)
-¥202,158
手取額(税引後)
¥787,842
- 加入期間
- 36 months (3 年)
- 支給率
- 3.3 (Used: 36 months)
⚠ この結果はあくまで試算です。実際の脱退一時金の額は日本年金機構が決定します。出国後2年以内に請求する必要があります。厚生年金は20.42%が源泉徴収されます(納税管理人を通じて還付可能)。国民年金は源泉徴収がなく、全額が支給されます。
20.42%の源泉徴収税を還付する方法
厚生年金の脱退一時金から源泉徴収された20.42%の税金は全額還付可能ですが、日本国内の代理人が必要で、厳密な時系列順の手続きが求められます。
20.42%の源泉徴収税を還付する方法
厚生年金の脱退一時金から源泉徴収された20.42%の税金は全額還付可能ですが、日本国内の代理人が必要で、厳密な時系列順の手続きが求められます。
1. 納税管理人を選任する — 出国前に完了
日本に居住する方(信頼できる友人、元同僚、または専門の税務代理人)を納税管理人として指名します。「納税管理人の届出書」に記入し、出国前の最終住所を管轄する税務署に提出してください。
2. 脱退一時金を請求する — 住民票を抜いた後
市区町村役場で転出届を提出し、正式に日本を出国した後、脱退一時金の請求書を東京の日本年金機構に郵送します。
3. 支給と通知書を待つ — 3〜6ヶ月
日本年金機構が海外の銀行口座に手取額(総額の79.58%)を送金します。その後まもなく、「脱退一時金支給決定通知書」が海外の自宅住所に郵送されます。
4. 通知書の原本を日本に郵送する — 原本必須
税務署はスキャン、コピー、PDFを受け付けません。物理的な原本を国際郵便で日本の納税管理人に送付する必要があります。
5. 納税管理人が確定申告を行う — 出国日から5年以内
納税管理人が通知書の原本を管轄の税務署に持参し、確定申告を行います。税務署が処理後、20.42%の還付金が納税管理人の日本の銀行口座に振り込まれます(通常1〜2ヶ月)。
6. 納税管理人が還付金を送金する — 国際送金手数料がかかります
資金が着金したら、納税管理人が日本の口座から海外の口座に送金します。SWIFT、Wise等の国際送金手数料の取り扱いについて事前に相談してください。